売主が個人の場合は、一般的には消費税はかかりません(課税業者を除く)。では、不動産を購入する際に建物に対する消費税がかからない、つまり売買契約書では建物の評価額が明確にならない場合はどうやって評価は算出されるのでしょうか。その算出方法がポイントになってきます。一般的な不動産の売買契約書では、土地、建物の売却価格が別々に表示されず、合算金額しかわかりません。不動産という大きな買い物をする割にはずいぶんと大雑把だと思いますが、現在の不動産取引の大半は「合算額」であると考えておいたほうが良いでしょう。
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しかし、建物評価が契約書に明記されていなくても、不動産を購入した翌年3月15日までには、建物評価を決め確定申告をしなければいけません。また、建物評価額を決めて減価償却費を計上した段階で、毎年減価償却に計上できる金額も確定してしまいます。つまり、減価償却費とは単年度だけのものではなく、償却が完了するまでの期間、修正がきかない項目です。建物評価額を決めるときには細心の注意が必要になります。