建築基準法第43条に「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」と定められています。ここで道路というのは、幅員4メートル以上で、この規定の適用時にすでにある道を言い、道路法、都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法または大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法によって造られた道路、もしくはこれらの法律による事業で2年以内に造られる道路として指定されたもの、特定行政庁から位置の指定を受けてこれらの事業によらずに築造された道で基準に合致するもの(位置指定道路。
児玉郡の新築一戸建て
入間郡の新築一戸建て
深谷市の新築一戸建て
泉南市の新築一戸建て
大阪市西成区の新築一戸建て
多くはミニ開発等による私道)などです。また、幅員4メートル未満でも、この規定の適用時にすでに建築物が建ち並んでいる道で特定行政庁が指定したもの(第42条2項「道路」)は、この規定の適用に関して道路とみなし、その中心線から2メートルの所に道路と敷地の境界線があるものとして取り扱います。よく公道と私道という区別がされますが、これは、その道路が国や都道府県といった「公」のものであるか、個人や会社など「私」のものであるかの別で、建築基準法では、それよりも幅員と将来的にも道路であるという保証の方を重視しています。